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神奈川・大和市で立てこもり、50代女を公務執行妨害容疑で逮捕

今日はひとつのニュースについて。法律の観点から勉強がてらメモがてら残しておくことにしようかな~

神奈川・大和市で立てこもり、50代女を公務執行妨害容疑で逮捕 http://www.excite.co.jp/News/society_g/20170104/Tbs_news_78007.html

 神奈川県大和市のマンションで、50代の女が一時刃物を持って、部屋に立てこもりましたが、警察は女の身柄を確保し現行犯逮捕しました。  4日午前10時前、大和市・中央林間のマンションで、「人を刺して殺した」と女性の声で通報がありました。警察官が駆けつけると、この部屋に住む50代の女が自分に刃物を突き付けながら、同居する母親(70代)と2人で立てこもっていたということです。警察は午後5時過ぎ、部屋に突入し女の身柄を確保。公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。女と母親にけがはありませんでした。

 警察は女の責任能力の有無などについて、慎重に調べを進めています。(04日18:42)

このニュースのように警官(公務員)に刃物を向けるだけで公妨になり逮捕されるんだね。 実際に刺ささずとも、脅すことも対象になるようだ。

そもそも公務執行妨害ってどうやったら成立するのか? その事例は調べて見るとこんなことがあるようです。

  • 警察に職務質問を受けている際にパトカーを蹴る
  • 警察官が差し押さえた証拠を奪って壊す
  • 役所の職員に腹を立てて殴る・脅す
  • 税務調査に入った職員を押し返して妨害する

これによると脅すという行為も対象になっている。立派な犯罪となるわけですね。 ちなみに罰則は。。

  • 【3年以下の懲役または禁錮/50万円以下の罰金】

これは重いですね。
また、起訴・不起訴の割合は1:1のようです。
被疑者は逮捕後、起訴か不起訴かの処分を受けますが、↑のような割合だそうです。 前科がなかったり悪質でなければ不起訴処分になることもあるのではないでしょうか。
また、略式起訴も多いそうです。略式起訴とは罰金だけ払って開放というパターンです。
加えて、実刑判決ではなく、執行猶予になることも多いそうです。

まぁ、なによりこの手の事件が多いようなきがしてならない昨今です。
異常事態だとは思うのですが、仕事ばっかりしてる社会人やテレビをみない僕のような人はそんなの感じないかもね。。

参考: https://keiji-pro.com/columns/91/

P.S.
知識をつけようと思ったら、やっぱり読書ですね。
書いてある内容の質がいいのはもちろん、網羅性があり、なにより作者の生い立ち?を考えながら読むのと読まないのでは大きく違うと思っています。 今日、ファミレスで車の本を読みふけてふと感じました。 経験上、ネットは局所的な「コレなんだっけ?」の類の疑問にはすぐ答えてくれますが、あんまり記憶にとどまらないような気がしています。
→本を読もう!(自分への戒め)

P.S.2
MarDown記法でブログを書こうとしたら久々すぎて迷った。。
なんでも改行シたい場合は、その前の文の末尾に(スペース)を2ついれないと開業されないのね。。
めんどくさーい